寄付金収入の会計処理
(2021年6月1日現在)
1.寄付金収入の内訳と内容
学校法人会計における寄付金収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。
小 科 目 | 内 容 |
特別寄付金収入 | 用途指定のある寄付金をいう。 |
一般寄付金収入 | 用途指定のない寄付金をいう。 |
寄付金収入とは、金銭その他の資産を寄贈者から贈与されたもので、補助金収入とならないものをいいます。
寄付金収入と補助金収入はともに、金銭その他の資産を寄贈者から贈与される点では共通性がありますが、補助金収入とは、国又は地方公共団体及びこれに準ずる団体から受け入れたものであり、それ以外の受け入れたものは寄付金収入となります(学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」Ⅰ1(1)②、平成27年10月7日、公認会計士協会)。
また、寄付金収入が学校法人の募集に応じて任意に寄贈されたり、寄付者から自発的に寄贈されたものであるのに対し、一般的に雑収入で処理される周年記念事業やその他の各種行事の際に受け入れる祝い金は、社会慣行としてなされる交際費的性格を持つものであるところに相違があります(学校法人委員会報告第31号Ⅰ1(1)③)。
2.寄付金の基本的な会計処理方法
寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度とし、寄付の申込みがあった場合でも寄付金品を受領するまでは未収入による計上は妥当な処理として認められません。
ただし、翌年度入学予定の学生生徒等に係る寄付金は、受領年度にいては前受金収入とし、翌年度の事業活動収入とすることができますが、所轄庁の指示がある場合に限られるものとします(学校法人委員会実務指針第39号「寄付金収入に関する実務指針」第6項(改正平成27年10月7日、日本公認会計士協会)。
また、補助金収入(国又は地方公共団体からの助成金のほか、国又は地方公共団体からの資金を源資とする間接的助成金である日本私立学校振興・共済事業団及びこれに準ずる団体からの助成金を含む。)に該当しない金銭その他の資産の贈与又は助成を受けたときは、雑収入として処理される祝い金等を除き、寄付金収入として処理するものとします(学校法人委員会実務指針第39号第6項)。
なお、 大学の場合は、入学前の寄付金の受領そのものが禁止されているので(次項を参照)、このような会計処理は発生しません。
3.入学者選抜の公正性確保と寄付金
寄付金によって入学者選抜の公平性に疑義が生じることがないよう、文部科学省では「私立大学における入学者選抜の公正確保等について(通知)」(平成14年10月1日14文科高第454号)を発出し、入学者選抜の公正確保を要請しています。
●入学に関する寄付金、学校債の収受等の禁止
- 学校法人及びその関係者は、当該学校法人が設置する私立大学への入学に関し、直接又は間接を問わず、寄附金又は学校債を収受し、又はこれらの募集若しくは約束を行わないこと。
- なお、入学に関する寄附金又は学校債の収受等により入学者選抜の公正が害されたと認められるときは、私立大学等経常費補助金を交付しない措置を講ずるものであること。
●任意の寄附金、学校債の取扱い
(1) 寄附金又は学校債の募集開始時期は入学後とし、それ以前にあっては募集の予告にとどめること。なお、募集の開始前に応募の約束と受け取られるような行為をすることは厳に慎むこと。
(2) 寄附金又は学校債を募集する場合は、学生募集要項において、応募が任意であること、入学前の募集は行っていないことなどを明記し、適切な実施に努めること。また、寄附金又は学校債の募集趣意書等において、応募が任意であること、その使途その他必要事項を明記すること。
(3) 入学者又はその保護者等関係者から寄附金又は学校債を募集する場合は、その額の抑制に努めること。
(4) 学校債については十分な返還の見通しをたてたうえで募集を行うものとし、学校債の引受者に対して寄附金への変換を引受け時に約束させ、又はその後においても特別の事由のある場合を除くほか変換を要請しないこと。
(5) 入学者又はその保護者等関係者から大学の教育研究に直接必要な経費に充てられるために寄附金又は学校債を募集する場合は、後援会等によらず、すべて学校法人が直接処理すること。
4.現物寄付の取扱い
図書などの現物寄付については、事業活動収支計算書には計上されますが、資金収支計算書には計上されません。
5.受配者指定寄付金の取扱いについて
日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です。
本制度は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。
受配者指定寄付金の制度概要などについては、以下のリンクを参照してください。
【リンク】受配者指定寄付金「寄付金事務の手引」
受配者指定寄付金による受取は、募集趣意書によりその内容が明らかになっているので、「特別寄付金収入」になると考えられます。なお、計上タイミングは入金時ではなく配布決定通知書の受領時の会計年度となります。