雑収入の会計処理
(2021年6月1日更新)
1.雑収入の内容と内訳
学校法人会計における雑収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。
小 科 目 | 内 容 |
施設設備利用料収入 | |
廃品売却収入 |
雑収入は、施設設備利用料収入、廃品売却収入その他学校法人の負債とならない学生生徒等納付金収入、手数料収入、寄付金収入、補助金収入、資産売却収入、付随事業・収益事業収入、受取利息・配当金収入以外の収入をいいます。
2.雑収入の小科目の設定
学校法人会計基準別表第一にはふたつの小科目しか例示されていませんが、これ以外に雑収入として計上されるものとしては、私大退職金財団からの交付金等があります(学校法人委員会実務指針第 44 号 「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について (通知)」に関する実務指針」1‐1‐3(最終改正平成26年12月2日、日本公認会計士協会)。「私立大学退職金財団交付金収入」等の小科目を設けて処理します。
また過年度に修正が発見されて資金収支計算書の修正が必要となった場合は、小科目「過年度修正収入」として処理します。
雑収入は、金額的重要性も含めて、雑収入とすることが適当かどうか検討する必要があります。また、学校法人会計基準別表第一にあるふたつの小科目や上記に例示した小科目以外にも、状況や内容に応じて適宜に小科目を設定して会計処理することが求められます。