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それ以外の収入に係る会計処理

それ以外の収入に係る会計処理

(2021年6月1日更新)

1.借入金等収入の会計処理

 学校法人会計における借入金等収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。

 

小 科 目 内   容
長期借入金収入 その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。
短期借入金収入 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。
学校債収入

 

 借入金等収入は、資金調達の結果として得られる収入について会計処理する勘定科目です。小科目としては、長期借入金収入、短期借入金収入、学校債収入に分かれます。

2.前受金収入の会計処理

 学校法人会計における前受金収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。

 

小 科 目 内   容
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習料前受金収入
施設設備資金前受金収入

 

 前受金収入は、当該会計年度における支払資金の収入ではあるものの、翌年度入学の学生や、翌会計年度以後の生徒等の諸活動に対応する収入です。

3.その他の収入の会計処理

 学校法人会計におけるその他の収入の小科目の内訳としては以下のものが定められています。

 

小 科 目 内   容
第2号基本金引当特定資産取崩収入
第3号基本金引当特定資産取崩収入
(何)引当特定資産取崩収入
前期末未収入金収入 前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう。
貸付金回収収入
預り金受入収入

 

 その他の収入としては、上記以外にも立替金回収収入、仮払金回収収入なども考えられます。

 

 なお、預り金は受け入れ時に「預り金受入収入」、支出時に「預り金支払支出」として総額処理するのが原則ですが、純額処理することも認められています(学校法人会計基準第5条但書)。預り金勘定以外の仮払金や立替金などのその他経過的な収支科目についても同様の処理が認められています。

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