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学校法人の貸借対照表・流動資産

学校法人の貸借対照表・流動資産

(2021年6月1日更新)

1.流動資産の表示

 貸借対照表の流動資産は次表のように計上されます(学校法人会計基準別表第三)。

 

科目 備考
大科目 中科目 小科目



現金預金
未収入金 学生生徒等納付金、補助金等の貸借対照表日における未収額をいう。
貯蔵品 減価償却の対象となる長期的な使用資産を除く。
短期貸付金 その期限が貸借対照用日後1年以内に到来するものをいう。
有価証券 一時的に保有する有価証券をいう。

 

 上記では貯蔵品勘定だけ記載されていますが、食堂や売店等の補助活動において販売目的で保有している用品(書籍、文具及び原材料等)の期末有高を表示する「販売用品」もあります。販売用品が少額の場合は「貯蔵品」に含めて処理することもできます。さらに、貯蔵品の合計額が僅少である場合には、資産計上を省略することもできます。

 

 貯蔵品の計上では、期末時点で棚卸を行い物品等の数量を数えて、それに単価を乗じて計算します。用いる単価は先入先出法など様々な方法が考えられますが、最終仕入原価法(最後の仕入単価を用いる方法)が最も簡便的で、よく利用されています。

2.貸付金と未収入金

 貸付金は、教職員や学生、クラブなどの関連団体に貸付を行っている場合、貸付金勘定で処理します。貸借対照表日後1年を超えて回収が見込まれるものは長期貸付金となり、それ以外のものは流動資産の短期貸付金になります。

 

 貸付金に計上されるものとして、奨学制度の一環として学生に長期貸付を行うものがあります。奨学制度については、財源として基金を設定する場合もあります。奨学基金となった場合は、基金は特定資産に計上され、第3号基本金の組入が行われます。奨学基金の元本が取り崩されて貸付が行われる場合は、特定資産から貸付金に振り替えられます。資金収支計算書では、奨学金引当特定資産取崩収入が計上され、貸付金支払支出が計上されることになります。


 未収入金は、学生生徒等納付金、施設設備利用料などの収入科目について、年度末に未収となっているものです。貸付金と同様、対照表日後1年を超えて回収が見込まれるものは長期未収入金となり、それ以外のものは流動資産の未収入金となります。

3.徴収不能額の引当て

 学校法人会計基準では、貸付金や未収入金などに対する徴収不能額を計上するよう求められています。

 

学校法人会計基準 第28条(徴収不能額の引当て)

 金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

 

 徴収不能額の見込額は、個々に回収可能性を検討し、徴収不能と思われる額を見積もります。徴収不能額、徴収不能引当金繰入額は、事業活動収支計算の教育活動収支の事業活動支出に計上されます。

 

 なお、徴収不能額の引当ては、高等学校が設置されていない知事所轄学校法人については繰入れしないことも認められています。

 

学校法人会計基準 第38条(徴収不能額の引当ての特例)

 知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第28条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。

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