学校法人の貸借対照表・負債
(2021年6月1日更新)
1.負債の表示
貸借対照表の負債は次表のように計上されます(学校法人会計基準別表第三)。
科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
固定負債 | ||
長期借入金 | その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。 | |
学校債 | 同上 | |
長期未払金 | 同上 | |
退職給与引当金 | 退職給与規定等による計算に基づく退職給与引当額をいう。 | |
流動負債 | ||
短期借入金 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいい、資金借入れのために振り出した手形上の債務を含む。 | |
1年以内償還予定学校債 | その期限が退社う対照表日後1年以内に到来するものをいう。 | |
手形債務 | 物品の購入のために振り出した手形上の債務に限る。 | |
未払金 | ||
前受金 | ||
預り金 | 教職員の源泉所得税、社会保険料等の預り金をいう。 |
2.学校債の会計処理
学校債は、学校法人が資金調達するために、学生生徒の父兄や同窓会員などから募集により受け入れるものです。学校債は、学校法人が借入として行うもので返済期限は長期にわたるのが一般的です。通常の借入金とは区別して計上されます。
学校債の形式は、債券として発行するのか、借用証書として発行するのかが重要となります。債券は有価証券に該当するため、債券として発行した場合には流通することが前提となるため、債券の提示をもって償還相手が確定します。なお、当該学校債が金融商品取引法の一定の要件を満たした場合には、金融商品取引法の規制に従って有価証券届出書等の各種書類を作成しなければなりません。
債券という名称を用いても、実質は譲渡禁止となっている、流通を前提としない趣旨の条件を表示しているものもあります。
一般的な学校法人では、借用証書の形で発行するものがほとんどだと考えられます。
3.預り金の会計処理
預り金は、源泉所得税や特別徴収の住民税だけでなく、学生生徒から徴収する校友会費、後援会費、修学旅行費など、ほかに支払うべき金額を一時的に学校法人が受け入れるもので、学校法人の帰属収入とはならないものをいいます。
学校法人の場合、預り金となる徴収が多く発生し、その預り金から発生した預金利息や残金の処理などをどうするかが問題となります。このため、取扱規定を定め、それらを預り金とするのか帰属収入とするのか判断することになります。代表的なものでは、修学旅行費取扱規定がありますが、それ以外にも重要な預り金が発生する場合には諸規定の整備が必須です。
また、学校法人が主体となって行う活動に関しては、必ず学校法人会計を通して行い、簿外処理することは認められません。学生等から徴収した金額と実際に外部に支払った額との差額がある場合には、それを教員等が着服する可能性もあり、不正の温床となります。
学校法人とは別の団体による活動の場合、本来的には別会計となるので学校法人会計を通じて会計処理は行われませんが、その管理を学校法人の事務局で行っているなど実質的に学校法人の責任下で管理されているような場合には、学校法人会計を通じて預り金処理するのが望ましいと考えられます。