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学生生徒等納付金収入の会計処理

学生生徒等納付金収入の会計処理

(2021年6月1日現在)

1.学生生徒等納付金収入の内訳と内容

 学生生徒等納付金収入の小科目の内容としては以下のものが定められています。

 

小 科 目 内   容
授業料収入 聴講料、補講料等を含む。
入学金収入
実験実習料収入 教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。
施設設備資金収入 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。

 

 学生生徒等納付金収入は、通常、在籍を条件として又は入学の条件として所定の均等額を納入する旨の学則、校則又は学生生徒等の募集要項等に記載されているものをいいます(学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」、平成27年10月7日、日本公認会計士協会)。

2.寄付金収入、教材料収入、暖房費収入などの処理

 入学の際の募集要項などに協力金名目で1口幾らで1口以上の協力金等の納入を要請する旨が記載されている場合がありますが、これは均等額ではないため、学生生徒等納付金収入ではなく「寄付金収入」として処理することになります。

 

 一方で、教材料や暖房費などが学則で定められており、学生から均等額の徴収をする場合には学生生徒等納付金収入として処理します。ただ、教材料においてその都度実費で徴収するケースなどは学生からの単純な預り金であるため、学生生徒等納付金として処理するのではなく、預り金勘定で処理することになります。

3.授業料等の減免に関する取扱い

 私立学校であれば、成績優秀者に対して、授業料や入学金を減免することがよくあります。授業料の減免処理としては、以下の総額処理に基づいて会計処理します(学校法人委員会報告第30号「授業料等の減免に関する家計処理及び監査上の取扱い」、昭和58年3月28日、日本公認会計士協会)。

  • 減免額控除前の金額を学生生徒等納付金収入に計上し、
  • 減免額を、①奨学金的なものであれば教育研究経費支出の「奨学費支出」、②教職員等の子弟に対する減免であれば「人件費支出」として処理。

 

  例えば、授業料が1,000で、成績優秀者に対して減免200を実施した場合、以下の仕訳となります。

 

【仕訳】

 (借方)現金預金    1,000/(貸方)授業料収入(学生生徒等納付金収入) 1,000 

 (借方)奨学費支出(教育研究経費支出)  200/(貸方)現金預金       200 

 

 学校法人委員会報告第30号によれば、減免処理の方法としては上記の総額処理と、減免控除後の金額を学生生徒等納付金収入に計上する純額処理のふたつの方法が考えられ、どちらも根拠があることから一方を非とするわけではないものの、計算書類を利用する場合の実務上の有用性を重視し、また、統一的処理が便宜である点を考慮して、総額処理を原則的な方法として採用しています。

 

 総額法を採用した場合の見合いの支出科目は、その理由に基づいて奨学費支出か人件費支出のいづれかが選択されます。成績優秀者に対する減免であれば奨学的な性格を有するものとして教育研究費支出の「奨学費支出」、教職員の子弟に対する減免であれば、給与の追加としての性格を有するものとして人件費支出となります(学校法人委員会報告第30号2(2))。

 

 人件費支出で処理する場合は、本務の教職員は人件費支出の小科目「その他の手当」とし、兼務教職員または役員は給与または報酬に含めます。

4.授業料等の減免に関する論点

 授業料等の減免の処理方法については多くの論点があり、ここでは主なものをまとめます。 

 

Q.大学の教職員の子弟が同一法人の高等学校などに入学し減免が行われた場合、大学と高等学校で部門が異なるから、それぞれどのように処理すべきか?

 

【A】資金収支内訳表等の部門別計算上大学おいて人件費支出が計上され、高等学校において学生生徒等納付金収入が計上されることになる。同一部門内における対応関係が失われることになるが、これはそれぞれの部門における諸活動をそのまま反映した結果であると理解することになる(学校法人委員会報告第30号2(2))。

 

 

 次に、学校法人会計問答集(Q&A)第1号「授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」(改正平成9年3月24日、日本公認会計士協会)で更に細かい減免の処理方法について記述されています。以下、一部抜粋します。

 

Q4.減免額が少額の場合は総額処理しなくてよいか?

【A4】少額の場合で重要性がないとしても総額処理となる。

 

Q5.入学金の減免についても授業料と同じく総額処理か?

【A5】入学金の減免も同様。但し、同一学校法人内における他学部への学士入学や短大から大学への編入学などで改めて入学金を徴収しない場合は、学部、学科間の移籍の性格が強く、総額処理はしない。

 

Q6.休学者について全額あるいは半額授業料免除したときは総額処理か?

【A6】休学者に対しては教育サービスの提供がないことによる減額なので、いわゆる減免処理とは別で、収支計上は行わない。半額徴収額は授業料収入等、学生生徒等納付金収入に属する小科目で処理する。

 

Q11.教職員の退職後の子弟に対する減免は、人件費支出のままか?

【A11】人件費支出から奨学費支出へとなる。減免の性格が転換したものとみるのが妥当。

 

Q12.姉妹関係にある学校法人の子弟に対する減免

【A12】子弟が入学した学校法人において、総額処理で「奨学費支出」が適当。子弟の親が務めている学校法人側では何らの会計処理も行われない。

5.高等学校等就学支援金の処理

 国公私立問わず利用できる高等学校等就学支援金制度があります。


 授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。

 

 国は、就学支援金の支給相当額を都道府県に高等学校等就学支援金交付金として交付し、学校法人は都道府県より在学する生徒に代わって就学支援金を受領し、生徒が納付すべき授業料の一部に充当します。

 

 学校法人としては、①就学支援金を差し引いた分の授業料を生徒から徴収する場合と、②授業料を全額生徒から徴収し、就学支援金を代理受領した後に生徒たちへ返金する場合の2パターンの処理が考えられます。

 

【仕訳】

 

①就学支援金を差し引いた分の授業料を生徒から徴収する場合

・就学支援金を都道府県から代理受領したとき

 (借方)現金預金     ×××/(貸方)預り金受入収入 ×××

・授業料を生徒から収納したとき

 (借方)現金預金     ×××/(貸方)授業収入    ×××

 (借方)預り金支払支出  ×××/(貸方)授業収入    ×××

 

②授業料を全額生徒から徴収し、就学支援金の代理受領た後に生徒たちへ返金する場合

・授業料を生徒から収納したとき

 (借方)現金預金     ×××/(貸方)授業料収入   ×××

・就学支援金を都道府県から代理受領したとき

 (借方)現金預金     ×××/(貸方)預り金受入収入 ×××

・就学支援金相当額を生徒に返金するとき

 (借方)預り金支払支出  ×××/(貸方)現金預金    ×××

 

 就学支援金制度の趣旨・目的が、教育に係る経済的負担の軽減であることから、原則として就学支援金を差し引いた残りの授業料を徴収することが想定されています。


 授業料を徴収する場合には、対象生徒の支給額を推定し、あらかじめ就学支援金相当額を差し引いて請求することが基本となっているため、①の仕訳を採用している学校法人が一般的だと思われます。(「高等学校等就学支援金事務処理要領(第 10 版)」(令和3年4月 文部科学省初等中等教育局高校修学支援室)

6.入学辞退者に係る納付金の取扱い

 入学辞退者の返金問題は、平成18年の最高裁判決を機に以下のように整理されました(「大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(通知)」(平成18年12月28日文科高第536号)。

 

  • 3月31日までに入学辞退の意思表示をした者(専願又は推薦入学試験(これに類する入学試験を含む。)に合格して大学等と在学契約を締結した学生等を除く。)については、原則として、学生等が納付した授業料等及び諸会費等の返還に応じることを明確にすること。
  • 前項に関わらず、入学試験要項、入学手続要項等に、「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」、「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」などと記載している場合には、入学式の日までに学生等が明示又は黙示に在学契約を解除したときは、授業料等及び諸会費等の返還に応じることを明確にすること。

 

 上記のとおり、授業料については返還する旨が明記されました。一方で、入学金については、その額が不相当の高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものとして、在学契約等が解除され、あるいは失効しても、大学はその返還義務は負わないものとされました。

 

 例えば、入学金20、授業料100として、3月31日に入学辞退の申出があり、4月2日に授業料100を返金する場合の会計処理をみてみましょう。

 

【仕訳】

・入学予定者から入学金20、授業料100を収納した

 (借方)現金預金     120/(貸方)授業料前受金収入 100

                   入学金前受金収入  20

・入学予定者から入学辞退の申出があった ⇒科目の振替

 (借方)授業料前受金収入 100/(貸方)預り金受入収入  100

・4月1日 →入学金だけ収入認識

 (借方)入学金前受収入   20/(貸方)入学金収入         20

・4月2日 →授業料の返還

 (借方)預り金支払支出  100/(貸方)現金預金         100

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