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教育活動による資金収支

教育活動による資金収支

(2021年6月1日更新)

1.教育活動による収支

 「教育活動による収支」は、資金収支計算書の資金収入及び資金支出のうち、「施設整備等活動による資金収支」及び「その他の活動による資金収支」を除いたものと定義されています(「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」平成25年9月2日25高私参第8号)。

 

 この定義をみると、まずは「施設整備等活動による資金収支」と「その他の活動による資金収支」に区分し、それ以外のものはすべて「教育活動による収支」へ区分するように指示されていることがわかります。これは、学校法人の広範な活動の中で大半が教育活動にかかるものであることを鑑み、教育活動以外の活動をまずは区分することで、それ以外をすべて教育活動とした方が自然な活動区分になるのではないかと考えた結果だと思われます。

 

科        目 金     額
収入 学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入
一般寄付金収入
経常費等補助金収入
付随事業収入
雑収入
(何)
教育活動資金収入計
支出 人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
教育活動資金支出計
  差引
  調整勘定等
教育活動資金収支差額

 

 なお、この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合は当該科目を省略し、この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合はその科目を追加する様式とします。

2.学生生徒等納付金収入の施設設備資金収入の取り扱い

 授業料や入学金と合わせて納付される施設整備を名目とした収入(施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入)については、教育活動による収支に含めて計算します。

 

 「施設設備等の活動による資金収入」は、具体的な施設設備の取得を目的として明確に管理された使途が特定された収支になります。

 

3.寄付金収入の取り扱い(教育活動と施設整備等活動の区分)

 寄付金収入は、寄付者の意思に従って、教育活動と設備整備等活動に区分することになります。

 

 教育活動による資金収支にある「特別寄付金収入」とは「用途指定のある寄付金収入のうち、施設設備寄付金収入を除いたものをいう」と定義され、「施設設備寄付金収入」とは、「施設設備の拡充等のための寄付金収入をいう」と定義されています(「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」平成25年9月2日25高私参第8号)。

 

 このため、施設設備の拡充等のためという寄付者の意思が明確な寄付金収入のみ、施設整備等活動による資金収支の区分に「施設設備寄付金収入」の金額で計上し、それ以外の寄付金収入は、教育活動による資金収支の区分に「特別寄付金収入」又は「一般寄付金収入」と科目で計上することになります。

 

 逆説的な説明になりますが、寄付金収入を原資とした支出の一部が経費処理(固定資産計上されずに消耗品費として処理)されたような場合でも、寄付者の意思が施設設備の拡充を目的とした寄付である場合には施設整備等活動に係る資金収支として区分することになります。

 

 教育活動による資金収支に計上される「特別寄付金収入」又は「一般寄付金収入」は、事業活動収支計算書では教育活動収支の「寄付金」に「特別寄付金」又は「一般寄付金」として計上されることになります。また、施設整備等活動による資金収支に計上される「施設設備寄付金収入」は事業活動収支計算書の「特別収支」の「その他の特別収入」に「施設設備寄付金」として計上することになります。

 

 なお、寄付者の意思を明確にするため、寄付金趣意書や寄付金申込書等の記載方法で明確化を図るのが実務的な対応として必要になります。

4.補助金収入の取り扱い(教育活動と施設整備等活動の区分)

 寄付金と同様、補助金収入についても教育活動と施設整備等活動のふたつに区分計上することになります。「経常費等補助金収入」とは、「補助金収入のうち、施設設備補助金収入を除いたものをいう」と定義され、「施設設備補助金収入」とは、「施設設備の拡充等にための補助金収入をいう」と定義されています(「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」平成25年9月2日25高私参第8号)。

 

 補助金の場合、その補助金交付の根拠法令や交付要綱等の趣旨から施設設備のためという目的がはっきりとわかるため、寄付金のような「寄付者の意思」という曖昧なものはないと考えられます。

 

 補助金交付の根拠法令や交付要綱等で、施設設備のためであることが明確な補助金については、設備整備等活動による資金収支の「施設設備補助金収入」に計上し、それ以外の補助金収入については、教育活動による資金収支の「経常費等補助金収入」に計上します。

 

 なお、教育活動による資金収支に計上される「経常費補助金収入」は、事業活動収支計算書の「教育活動収支」の「経常費等補助金」として計上され、施設整備等活動による資金収支に計上される「施設設備補助金収入」は事業活動収支計算書の「特別収支」の「施設設備補助金」として計上されます。

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