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施設整備等活動による資金収支

施設整備等活動による資金収支

(2021年6月1日更新)

1.施設整備等活動による収支

 「施設整備等活動による収支」は、「施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動」に係る資金収入及び支出をいいます。また、「その他これらに類する活動」とは資産の額の増加を伴う施設若しくは設備の改修等であり、施設設備の修繕費や除去に伴う経費は含みません(「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」平成25年9月2日25高私参第8号)。

 

 この定義をみると、まずは「施設整備等活動による資金収支」と「その他の活動による資金収支」に区分し、それ以外のものはすべて「教育活動による収支」へ区分するように指示されていることがわかります。これは、学校法人の広範な活動の中で大半が教育活動にかかるものであることを鑑み、教育活動以外の活動をまずは区分することで、それ以外をすべて教育活動とした方が自然な活動区分になるのではないかと考えた結果だと思われます。

 

科        目 金     額
収入 施設設備寄付金収入
施設設備補助金収入
施設設備売却収入
第2号基本金引当特定資産取崩収入
(何)引当特定資産取崩収入
(何)
施設整備等活動資金収入計
支出 施設関係支出
設備関係支出
第2号基本金引当特定資産繰入支出
(何)引当特定資産繰入支出
(何)
施設整備等活動資金支出計
  差引
  調整勘定等
施設整備等活動資金収支差額

 

 なお、この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合は当該科目を省略し、この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合はその科目を追加する様式とします。

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