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公認会計士・監査法人による監査

公認会計士・監査法人による監査

(2021年6月1日更新)

1.公認会計士・監査法人による法定監査

 公認会計士又は監査法人による監査は、次の3つの場合で法定されています。

 

1.私立学校振興助成法第14条第3項に基づく監査

2.私立専修学校高等課程に対する監査

3.学校、学部、学科等の新設または増設の場合の監査

 

この章では、1~3について順に解説します。

2.私立学校振興助成法第14条第3項に基づく監査

 私立学校振興助成法第14条第3項で、公認会計士又は監査法人の監査が必要になる場合について規定しています

 

私立学校振興助成法 第14条(書類の作成等)

第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

2 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。

3 前項の場合においては、第一項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であって、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

 

 公認会計士又は監査法人の監査が必要かどうかの判断には、「第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付」を受けていることと、「補助金の額が寡少」でないこと、の2点が要件になります。

 

●「第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付」を受けていること

 

 私立学校振興助成法第4条第1項と第9条の規定で補助金の交付を受けている学校法人とは、以下の学校法人を指します。

 

  • 国から経常的経費の補助金の交付を受けている、大学又は高等専門学校を設置する学校法人
  • 都道府県から経常的経費の補助金の交付を受けている、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人

 

 

●「補助金の額が寡少」でないこと

 

  • 文部科学大臣所轄の学校法人で、1会計年度の補助金の額が1,000万円以上であること(「平成27年度以後の監査事項の指定について(通知)」(26文科高第1120号 平成27年3月30日、一 )。


 1,000万円に満たない場合は、公認会計士等による監査報告書の添付が免除されます

 

 国等から経常的経費の補助金を受けていて、その金額が1,000万円以上という2つの要件を満たしている場合、公認会計士又は監査法人から、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類の監査を受ける必要があるということになります。

3.私立専修学校高等課程に対する監査

 私立専修学校高等課程は、国からの経常費の補助金の交付は受けていないものの、一部の地方公共団体から、教育振興費などの補助を受けています(地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2)。

 

 教育振興費の交付の趣旨は、「私立専修学校の教育条件の維持向上及び生徒に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに、経営の安定性及び健全性を高め、もって私立専修学校の振興発展を図るため」(「私立専修学校教育振興費補助金交付要綱」(昭和59年10月23日、59総学一第326号 総務局長決定)とあり、国の経常費の補助と同様の趣旨で交付されています。

 

 そのため教育振興費についても、補助金交付額が1千万円以上の補助事業者には、公認会計士または監査法人の監査を義務付けています(「私立専修学校教育振興費補助金交付要綱 」(昭和59年10月23日、59総学一第326号、総務局長決定)第10交付の条件7))。

 

私立専修学校教育振興費補助金交付要綱  第10(交付の条件)

(7)補助事業者は、学校法人会計基準(昭和 46 年文部省令第 18 号。以下「学校会計基準」という。)に基づく貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を交付年度の翌年度の6月末日までに知事に提出するものとする。この場合において、補助金の交付額が一千万円以上の補助事業者が提出する書類には、学校会計基準の定めるところに従って会計処理が行われ、財務計算に関する書類が作成されていることを監査した公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

 

4.学校、学部、学科等の新設または増設の場合の監査

 理事者及び設立準備委員会等は、以下の場合に、財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類を添付して、寄付行為の認可及び申請を行う必要があります(「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(最終改正令和2年12月28日文部科学省告示第147号)別表第1(第13条関係)「学校法人の寄附行為又は寄附行為変更の認可の申請に係る提出書類」)。

 

  • 私立大学等を設置する学校法人の設立(第2条第1項及び第2項)
  • 設置者の変更による学校法人の設立(第2条第3項及び第4項)
  • 私立大学等の設置(第4条第2項及び第3項)
  • 私立大学の学部等の設置(第4条第4項)
  • 私立大学の国際連携学科の設置(第4条第5項)
  • 都道府県知事の所轄に属する私立学校又は課程等の設置(第4条第7項)
  • 私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合の設置者の変更(第4条の2第1項)

 なお、監査の対象として、「監査対象である財産目録を作成している学校法人又は設立準備委員会等の名称」「財産目録の作成の目的となった学部、学科等の新設又は増設の区分若しくは組織変更の区分 」「財産目録」「重要な会計方針」「財産目録の日付」を記載します(学校法人委員会実務指針第40号 「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例 」(最終改正2020年6月4 日、日本公認会計士協会(1)監査意見15) 。

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