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学校法人における収益事業会計

(2020年7月15日現在)

1.収益事業に関する会計基準

 収益事業に関する会計は、上記の私立学校法第26条3項に規定されているとおり、学校経営とは区分して特別会計として処理しなければなりません。

 また、収益事業に関する会計処理については、学校法人会計の原則とは別に一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従うことが学校法人会計基準で規定されています。

 

学校法人会計基準 第3条(収益事業会計)

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第一項に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。

2 収益事業会計については、前二条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。

 

 私立学校法と学校法人会計基準に従って、学校経営に関する部分と収益事業に関する部分は区分経理され、また、それぞれ適用すべき会計基準も異なることになります。学校経営に関する会計基準としては学校法人会計基準をはじめ、一般に公正妥当と認められる「学校法人会計の原則」に従って処理することとなり、一方で収益事業に関しては、一般に公正妥当と認められる「企業会計の原則」に従って処理することになります。

 

 一般に公正妥当と認められる企業会計の原則としては、上場企業が適用する各種の企業会計基準も考えられますが、それほど収益事業として大きくない場合には、中小企業が採用している税法基準に従ったものも一般に公正妥当と認められる企業会計と言えると思います。そもそも収益事業は、学校経営に比して大きくないことが前提とされており、中小規模の学校法人における収益事業の重要性はそれほど大きいとは言えません。また、学校法人における収益事業は法人税法上の収益事業として確定申告することもあり、法人税法に従った税法基準による処理は実務で効率的な処理とも言えます。こうした場合、企業会計基準をそのままストレートに適用することはコスト・ベネフィットの観点から適当ではありません。最終的にはどのような根拠に基づいて会計処理するのかは学校法人自身や監査人の考え方によるところと思いますが、多くの学校法人では税法基準に従っているのが実態かと思います。

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