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学校法人における収益事業(法人税法上の収益事業)

(2020年7月15日現在)

1.学校法人における収益事業(法人税法上の収益事業)

 学校法人は私立学校法上の収益事業とは別に、「法人税法上の収益事業」というものを考える必要があります

 学校法人は、公共性のある非営利の活動法人として法人税は基本的に課税されませんが、法人税が課税される株式会社などとの競合、競争の公平性の観点から、法人税法施行令で定める34業種の事業を営む場合には、その事業についてのみ法人税を課税することとしています。これが「法人税法上の収益事業」です。

 このため、学校法人として特に「収益事業」と意識していないケースでも、法人税法上では収益事業として認定され、法人税の確定申告及び納税が発生する可能性があります。一方で、私立学校法上で「収益事業」として認定しているものであっても、法人税法上では収益事業にならないものもあります(例えば、農業や水産業)。

 

 法人税法上の収益事業となる34業種は以下のとおりです。

 

1.物品販売業

2.不動産販売業

3.金銭貸付業

4.物品貸付業

5.不動産貸付業

6.製造業

7.通信業

8.運送業

9.倉庫業

10.請負業

11.印刷業

12.出版業

13.写真業

14.席貸業

15.旅館業

16.料理店業その他の飲食店業

17.周旋業

18.代理業

19.仲立業

20.問屋業

21.鉱業

22.土石採取業

23.浴場業

24.理容業

25.美容業

26.興行業

27.遊技所業

28.遊覧所業

29.医療保険業

30.技芸教授業等

31.駐車場業

32.信用保証業

33.無体財産権提供業

34.労働者派遣業

 

 学校法人において、法人税法上の収益事業に該当するか否かは、さらに細かい通達などの規定も確認しながら丁寧に判定していく必要があります。また、規定上でははっきりしていないこともあり、他の規定や租税裁判例などから類推適用して判断していくことが肝要です。学校法人税務にあまり精通していない税理士を顧問としている場合、本来は法人税法の収益事業に含めないといけなかったものを落としてしまっていることがしばしば見受けられます。

 法人税法上の収益事業の詳細については、「学校法人の税務」の章にて解説します。

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