34業種の収益事業(製造業)
(2022年6月1日更新)
1.製造業の範囲
製造業には、原材料等を加工して製品を製造するもののほか、電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業が含まれます(法人税法施行令第5条第1項第6号)。
また、製造場、作業場等の施設を設け、自己の栽培等により取得した農産物等の出荷のために、最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又はこれを原材料として物品を製造して卸売する行為も製造業に該当します(法人税法基本通達15-1-22)。
農業自体は法人税法上の収益事業ではありませんが、加工して卸売りすることで製造業となります。また、多数の者に売り渡す場合は、物品販売業に該当します。
また、その研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その製作及び譲渡は製造業に該当します(法人税法基本通達15-1-23)。