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小規模法人の特例

小規模法人の特例

(2021年6月1日更新)

1.総論

 小規模法人の特例の「小規模法人」は、都道府県知事所轄学校法人が該当します。

 

 小規模法人の事務体制等の実態に鑑みて、学校法人会計基準の要請する基本的事項を逸脱しない範囲内で、会計処理の簡略化及び帳簿組織等の簡略化が認められています(『「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)』 昭和49年3月29日 文管振第87号)。

2.会計処理の簡略化

 小規模法人においては以下(1)から(4)の会計処理の簡略化が認められています。

 

(1)現金主義による記帳

 

 日常の取引は、支払資金の収入、支出を中心に会計処理を行います。 未収入金、未払金の発生並びに現物寄付金、減価償却額の計上など、支払資金の収入、支出とならない消費収支計算に関する会計処理は、会計年度末において一括して処理することが認められています。 ただし、前期末前受金及び前期末前払金については、会計年度始めにおいて処理することが望ましいとされています。

 

(2)電気料金など継続的取引に関する決算整理の省略

 

 一定の契約に基づいて継続的に受ける用役に対する支出(電気、ガス、水道、電話、保険料の料金)の処理については、会計年度末における前払金や未払金の計上を省略し、当該用役に対する支払資金の支出をした会計年度の消費支出として処理することが認められています。 また、一定の規約に基づいて継続的に受ける収入(受取利息等)についても、上記に準じて処理することができます。

 

(3)少額の棚卸資産の経費容認

 

  販売用文房具、制服等の購入支出については、会計年度末において有高が多額でなければ、当該物品を購入した会計年度の消費支出として処理することが認められています。

 

(4)幼稚園の行事費用の科目

 

 幼稚園のみ設置する学校法人は、運動会、学芸会等日常の教育活動の一環としての諸行事に係る経費並びに保育研修会、楽器指導講習会等教職員の資質向上のための研修会、講習会等への参加に係る経費については、金額が多額でない場合、それぞれ形態分類によらない小科目を設定することが認められています。

3.帳簿組織等の簡略化

 小規模法人は、前章のように会計処理の簡略化が認められていることから、帳簿組織等についても簡略化することができます。簡略化の一例が、『「小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)』で示されています。

 

(1)支払資金の収支のつど、「入金伝票」又は「出金伝票」を作成する。この伝票は、科目別、日付順に整理し、補綴する。

 

(2)毎日の「入金伝票」と「出金伝票」をもとにして「資金収支日報」を作成する。「資金収支日報」には、科目別の収入及び支出並びに支払資金の種別ごとの入金、出金及び残高を記入する。

 

(3)「資金収支日報」により、毎月の資金収支を集計して「資金収支月計表」を作成する。

 

(4)資金収支調整勘定で整理すべきものについては、「資金収支日報」において整理記入を行う。

 

(5)会計年度中の資産、負債関連事項、消費収支確定事項等について、「日資金取引仕訳表」により整理仕訳を行う。

 

(6)「期首貸借対照表」、「非資金取引仕訳表」及び会計年度末の「資金収支月計表」により、「精算表」を作成する。

 

(7)会計年度内の「入金伝票」、「出金伝票」、「資金収支日報」、「資金収支月計表」、「非資金取引仕訳表」及び「精算表」は、一括して確認のうえ保存する。

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