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知事所轄学校法人の特例

知事所轄学校法人の特例

(2021年6月1日更新)

1.総論

 「知事所轄学校法人」とは、都道府県知事所轄学校法人を指します。知事所轄学校法人の中には、園長先生が事務を行い会計・決算業務は会計事務所に委託しているような、小規模の幼稚園も含まれます。

 

 このように、知事所轄学校法人と文部大臣所轄学校法人とでは、事務組織等の状況が異なり、知事所轄学校法人に対して、文部大臣所轄学校法人と同様に会計基準を適用することが実情に即しない場合があり、学校法人会計基準の一部に簡略化が認められています。

2.簡略化が認められている会計処理

 知事所轄学校法人で、以下の(1)から(5)について、学校法人会計基準の簡略化が認められています(「都道府県知事所轄学校法人における学校法人会計基準の実施について(報告)」(学校法人財務基準調査研究会 昭和46年2月25日))。

 

(1)基本金明細表の作成を省略することができる。(この場合、固定資産の取得の年度にその取得価額の全額を基本金へ組み入れるものとすること。)

(2)運転資金の恒常的な所要額を基本金に組み入れないことができる。

(3)経費支出について「教育研究経費支出」と「管理経費支出」を区分しないことができる。

(4)機器・備品支出について「教育研究用」と「その他」を区分しないことができる。

(5)退職給与引当および徴収不能引当を行わないことができる。

 

 なお、高等学校を設置する学校法人については、(3)と(4)の簡略化のみ認められています。同じ知事所轄学校法人であっても、高等学校を設置しているか否かで簡略化できる項目に違いがあります。

3.部門別区分の簡略化

 次に、知事所轄学校法人の中でも、単数の学校(2以上の課程を置く高等学校を除く。)のみ設置する学校法人は、部門区分について簡略的な処理が認められています(「都道府県知事を所轄庁とする学校法人における学校法人会計基準の運用について(通知)」 昭和48年2月28日 文管振第53号)。

 

 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)第13条第1項、第14条第1項および第24条第1項の規定の適用にあたっては、資金収支内訳表、人件費支出内訳表および消費収支内訳表について、それぞれ同省令第13条第1項第1号と同項第2号以下の各号との区分を省略することができるものとすること。

 

 上記の条文の中の、第13条第1項とは資金収支内訳表の部門区分、第14条第1項は人件費支出内訳表の部門区分、第24条第1項は事業活動収支内訳表の部門区分に関する条文です。

 

 知事所轄学校法人は、これら3つの内訳表の部門区分の省略が認められており、仕訳や決算業務が軽減されています。

 

 なお、部門を省略した場合、資金収支内訳表および消費収支内訳表は、それぞれ資金収支計算書および消費収支計算書と同様の内容となりますので、この収支計算書をもって内訳表に代えることができます。

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