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特別収支・事業活動収入の部

特別収支・事業活動収入の部

(2021年6月1日更新)

1.特別収支・事業活動収入の部

 特別収支における事業活動収入の部の勘定科目は次表のとおりです(学校法人会計基準別表第二)。

 













科目 備考
大科目 小科目
資産売却差額 資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額をいう。
その他の特別収入
施設設備寄付金 施設設備の拡充等のための寄付金をいう。
現物寄付 施設設備の受贈額をいう。
施設設備補助金 施設設備の拡充等のための補助金をいう。
過年度修正額 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の収入となるもの。

 

2.資金収支計算との対比

 資金収支計算書の項目と比較すると以下のようにまとめられます。

 

●資産売却収入

 資金収支計算書の資産売却収入は、事業活動収入には入りませんが、売却益相当については特別収支に係る事業活動収入に計上されます。

 

●寄付金収入、補助金収入

 資金収支計算書の寄付金収入、補助金収入のうち、施設設備の拡充等ために得た寄付金、補助金については、特別収支に係る事業活動収入と一致します。

 

●過年度修正収入

 資金収支計算書の過年度修正収入に、資金収入を伴わない過年度の修正を加味したものが、特別収支に係る事業活動収入の過年度修正額になります。資金収入を伴わない修正としては、減価償却額の修正などが考えられます。

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