学校法人会計における第3号基本金
(2021年6月1日更新)
1.第3号基本金
学校法人会計基準において第3号基本金は以下のように定義されています。
学校法人会計基準 第30条(基本金への組入れ) 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。 ・・・略・・・ 三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額 ・・・略・・・ 2 前項第2号又は第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。 ・・・以下、略・・・ |
第3号基本金は、
・基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
が該当します。
第3号基本金の対象資産は、元本を継続的に保持運用することにより生じる果実を教育研究活動に使用するために、寄付者の意思又は学校法人独自で設定した奨学基金、研究基金、海外交流基金等が該当し、これらが第3号基本金引当特定資産になります。
これらの資産が、基本金の対象とされるのは、この基金が寄付者又は学校法人の意思によって、継続的に特定の事業目的のために基金の運用果実をもって運用されなければならないからです。
なお、基金の事業目的ごとに運用規定等を設定することが求められています(学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A 」Q1-3)。
2.第3号基本金の計画的組入れ
第3号基本金についても、第2号基本金と同様に、計画的に設定しなければなりません(学校法人会計基準30条第2項、学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A 」Q1-4)。
また、計画的組入の実施と貸借対照表との関係を明確にするため、「第3号基本金の組入れに係る計画集計表」「第3号基本金の組入れに係る計画表」のふたつの表を作成することが求められています。
【リンク】様式第二の一 第3号基本金の組入れに係る計画集計表
なお、計画集計表は計画が1件のみの場合は作成は不要です。
3.第3号基本金と特定資産
第3号基本金の設定に合わせて、それに見合う特定資産を計上する必要があります。平成27年度改正においては、「第3号基本金引当特定資産」として特定資産に計上・表示するよう求められています。