学校法人会計における注記事項ー所有権移転外ファイナンスリース取引
(2021年6月1日更新)
1.所有権移転外ファイナンスリース取引にかかる注記
●「リース料総額の合計額に重要性があるとき」の重要性の判断基準
当該項目は、リース料総額に重要性がない場合には注記を省略することが認められています(学校法人委員会研究報告第 16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」(最終改正平成26年12月2日、日本公認会計士協会)Q22)。
重要性の判断に当たっては学校法人の規模等を勘案して決定することとなりますが、規模を勘案するに当たっては、学校法人の資産総額等を考慮することが適当であるとされています。
なお、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る)で、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行った取引と、リース取引開始日が平成 21 年3月 31 日以前のリース取引で通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行った取引の合計額をもって重要性を検討することに留意する必要があります。
●注記方法
注記に当たっては、平成21年4月1日以降に開始したリース取引と平成21年3月31日以前に開始したリース取引とを区分して記載することになります。
また、平成21年4月1日以降に開始したリース取引の注記においては、リース物件の種類を記載することに留意する必要があります。例えば、リース物件の種類の「教育研究用消耗品」には、リース料総額が 300 万円以下のソフトウェアに関するファイナンス・リース取引で、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行ったリース物件が該当します(校法人委員会報告第 41 号「「リース取引に関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」(平成21年1月14日、日本公認会計士協会)2-1)。
所有権移転外ファイナスリース取引の注記例は以下のとおりです(学校法人委員会研究報告第 16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」(最終改正平成26年12月2日、日本公認会計士協会)Q22)。
【記載例】
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引
リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
教育研究用機器備品 | ××円 | ××円 |
管理用機器備品 | ××円 | ××円 |
車両 | ××円 | ××円 |
教育研究用消耗品 | ××円 | ××円 |
② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引
リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
教育研究用機器備品 | ××円 | ××円 |
管理用機器備品 | ××円 | ××円 |
車両 | ××円 | ××円 |