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学校法人における財産目録

学校法人における財産目録

(2021年6月1日更新)

1.学校法人の財産目録

 学校法人においては、私立学校法第47条で財産目録の作成が義務付けられています。

 

私立学校法 第47条(財産目録等の備付け及び閲覧)

学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に、文部科学省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。次項及び第三項において同じ。)を作成しなければならない。

2 学校法人は、前項の書類、第三十七条第三項第四号の監査報告書及び役員に対する報酬等の支給の基準(以下「財産目録等」という。)を、作成の日から五年間、各事務所に備えて置き、請求があつた場合(都道府県知事が所轄庁である学校法人の財産目録等(役員等名簿を除く。)にあつては、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合に限る。)には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

・・・以下、略・・・

 

 私立学校振興助成法で求められる計算書類には財産目録は含まれていませんが、私立学校法の上記の規定に基づいて財産目録の作成は求められているため、学校法人会計基準で定められている計算書類と同様に、決算時に作成することになります。

 

 財産目録は、私立学校振興助成法に基づいたものでないため、学校法人会計基準でも規定されていません。また、私立学校法においても、どのような形で財産目録を作成すべきなのか、様式を含めて法定されていません。

 

 ただ、「私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う財務情報の公開等について(通知)」(平成16年7月23日16文科高第304号)では、別添1に財産目録の様式参考例を定めています。当該様式は、各学校法人の規模等に応じて学校法人が判断することが求められています。

 

【リンク】様式参考例 財産目録 別添1

 

 当該別添1の財産目録は、内容的にそこまで詳細には書かれていないため、次項で示す告示第117号の財産目録の様式をベースとしたものを作成する学校法人が実務上は多いように思います。また、財産目録は、貸借対照表の勘定科目の内訳のようなものになるため、貸借対照表の勘定科目や金額との整合性がとられています。


 なお、財産目録は学校法人会計の定める計算書類ではないので、公認会計士等の監査対象ではありません。

2.告示第117号の財産目録

 学校法人の設立の認可申請手続きを行う場合には、「学校法人寄附行為認可申請書」を提出することになりますが、その際に添付書類として財産目録を提出することになります。

 

 当該財産目録については、私立学校法施行規則第2条第6項において、「第二項第一号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。」と定めており、資産については基本財産と運用財産に分けることを要求しています。また、収益事業を行っている場合には収益事業用財産をさらに区分することを求めています。

 

 学校法人寄附行為認可申請書の様式等については、私立学校法施行規則第9条の2第1項において「第二条、第四条から第六条まで及び前条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式及び提出部数等は、文部科学大臣が別に定める。」としており、これを受けて、「学校法人の寄附行為等の許可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日文部省告示第117号)が公表されています。

 

 告示第117号では、財産目録の様式として以下のとおり定めています。

 

【リンク】様式第6号その1

【リンク】様式第6号その2

 

 様式第6号その1が財産目録、様式第6号その2が財産目録総括表となっています。なお、学校法人寄附行為認可申請書に添付される財産目録については告示第117号の規定に従って作成されていることを確認するため、公認会計士の監査が実施されます。

 

 財産目録の作成に関しては、「財産目録の作成に係る基本方針」(平成27年9月高等教育局私学部私学行政課法人係)が公表されており、財産目録の基本的な考え方や各勘定科目の作成方法が記載されています。

 

 ここでは、財産目録は貸借対照表を基礎として作成している者が多い現状を踏まえて、財産の価額や財産の各科目(リース資産の取扱いを含む。)については、貸借対照表に準じて記載することとされています。また、通常、「基本財産」には、貸借対照表上の「固定資産」のうち「有形固定資産」の各科目を計上し、「運用財産」には貸借対照表上の「その他の固定資産」及び「流動資産」の各科目を計上します(運用財産に区分される「土地」、「建物」を除く。)。

 

【リンク】財産目録の作成に係る基本方針

 

 学校法人寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可についての手引きは文科省HPで以下のように公表されていますので、それを参照しながら作成することになります。

 

【リンク】学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引(令和元年度改訂版)

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