学校法人会計における注記事項ー学校法人間取引
(2021年6月1日更新)
1.学校法人間取引の注記
学校法人の経営状況や財政状態についてより透明性を高める観点から、学校法人間の取引について明らかにすべきとの課題に対応するため、関連当事者の注記に該当しない場合についても、広く貸付金・債務保証等の学校法人間の取引について注記します。
学校法人間での貸付け、借入れ、寄付金(現物寄付を含む。)、人件費等の負担及び債務保証その他これらに類する取引が、当該年度中にあるか又は期末に残高がある場合には、以下の記載例を参考に注記します。
【記載例】
学校法人名 | 住所 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | 関連当事者 |
〇〇学園 | 東京都〇〇区 | 資金の貸付 | ×××円 | 貸付金 | ×××円 | |
●●学園 | 大阪府●●市 | 債務保証 | ×××円 | - | ×××円 | 〇 |
(注)関連当事者欄には、関連当事者の注記対象にも該当する場合は「〇」を記入する。
また、学校法人間取引についての注記は、関連当事者との取引に該当する場合であっても注記するものとします。また、関連当事者との取引についての注記は、学校法人間取引にも該当する場合であっても注記します。
2.取引の重要性の判断
学校法人間取引についての注記は、 第8号通知Ⅲ3において、重要性があると認められる場合に記載を求めています。
重要性の判断については、学校法人の規模によって異なるため、学校法人が決定し毎年度継続的に採用することが望ましいのですが、例えば、以下のように決定することが考えられます(学校法人委員会研究報告第 16 号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」(最終改正平成26年12月2日、日本公認会計士協会)Q29-2)。
・ 事業活動収入計の 1/100 に相当する金額(その額が 500 万円を超える場合には、500 万円)を超える取引又は残高については全て注記する。