学校法人会計における附属明細表
(2021年6月1日更新)
1.学校法人会計における附属明細表
学校法人の計算書類のなかで、貸借対照表の作成に合わせて、固定資産、借入金、基本金の3つの重要科目については、明細表の作成が求められています(学校法人会計基準第4条第3号)。
学校法人会計基準 第4条(計算書類) 学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。 ・・・略・・・ 三 貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表 イ 固定資産明細表 ロ 借入金明細表 ハ 基本金明細表 |
学校法人の貸借対照表の中で、固定資産、借入金、基本金は重要な勘定科目として考えられ、これらの科目については期中の増減も含めて詳細な情報の開示が求められます。
ただし、都道府県知事所轄の学校法人で、高等学校を設置していない学校法人については基本金明細表の作成をしないことも認められています(学校法人会計基準第37条)。
学校法人会計基準 第37条(計算書類の作成に関する特例) 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(以下「知事所轄学校法人」という。)は、第4条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細表(高等学校を設置するものにあっては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。 |