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施設関係支出と設備関係支出の会計処理

施設関係支出と設備関係支出の会計処理

(2021年6月1日更新)

1.施設関係支出と設備関係支出の会計処理

 学校法人会計における施設関係支出と設備関係支出の会計処理の小科目の内訳としては以下のものが定められています。

 

【施設関係支出】

小 科 目 内   容
土地支出
建物支出 建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備のための支出を含む。
構築物支出 プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物のための支出をいう。
建設仮勘定支出 建物及び構築物等が完成するまでの支出をいう。

 

【設備関係支出】

小 科 目 内   容
教育研究用機器備品支出 標本及び模型の取得のための支出を含む。
管理用機器備品支出
図書支出
車両支出
ソフトウェア支出 ソフトウェアに係る支出のうち資産計上されるものをいう。

 

 施設関係支出や設備関係支出として、それぞれの取引内容に応じて各小科目に計上します。これらの資産関連支出については、修繕費など経費支出となるものかどうかが問題になる事が多いです。

2.資産関連支出と経費支出の区分

 校舎の修繕などを行ったときに、それが「資本的支出」に該当するのか「修繕費」になるのかが問題となります。これは一般的な企業会計でも同様の議論がなされ、以下のように整理されています。

 

  • 資本的支出:固定資産の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらす等の積極的な支出 ⇒施設・設備関係支出として固定資産の取得価額に加算する。
  • 収益的支出:固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出 ⇒経費支出として支出年度の経費とする。
 

  この区分については、実務的な判断をするのが難しいことから金額的重要性を念頭に、税法の形式的区分基準を参考にして以下のような形式基準に基づいて会計処理することも認められています(学校法人委員会研究報告第20号「固定資産に関するQ&A」2-2、改正平成22年6月9日、日本公認会計士協会)。

 

資産と経費の区分が困難な支出


①1件当たり支出金額が60万円未満である場合、又は修理、改良等の対象とした個々の資産の前年度末の取得価額の10%相当額以下である場合は経費支出とする。ただし、明らかに施設・設備関係支出に該当するものを除く。

※注 「60万円未満等」とあるのは、各学校法人の規模等を勘案して定めるべきであり、そのまま幼稚園法人等の小規模法人に画一的に利用することは避けなればならない。

 

②既往の実績により、おおむね3年以内の期間を周期として、ほぼ同程度支出されることが常例となっている事情がある場合は経費支出とする。

 

③①に該当しない1件当たりの支出金額の全額(②の適用を受けたものを除く。)について、その金額の30%相当額と、その改良等をした資産の前年度末の取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を経費支出とし、残額を施設・設備関係支出として、その除去損を計上しない経理をする。

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