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学校法人の貸借対照表の目的

学校法人の貸借対照表の目的

(2021年6月1日更新)

1.貸借対照表の目的

 学校法人の計算書類のなかで、貸借対照表の作成が求められています(学校法人会計基準第4条第3号)。貸借対照表は、一定時点における財政状態(資産状況、負債状況、またその差額で表される純資産の状況)を示す財務表であり、一般企業の財務諸表においても作成されるものです。

 

 貸借対照表を見ることで、学校法人の財政状態が健全であるか、学校経営に必要な財産を保有しているのかを確認することができます。私立学校法においても「学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。」(私立学校法第25条第1項)と規定しており、その財産が確かに保有されているかは貸借対照表によって確認することができます。

2.学校法人における貸借対照表の構造と勘定科目

 学校法人の貸借対照表の様式は、以下のとおり、第7号様式として定められています。

 

学校法人会計基準 第35条(貸借対照表の様式)

 貸借対照表の様式は、第7号様式のとおりとする。

 

【リンク】貸借対照表【第七号様式】

 

 貸借対照表の脚注として、重要な会計方針などの注記が求めれています(詳細解説は、お役立ち情報の「注記事項」をご参照ください)。

 

 この貸借対照表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとし、逆に、この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとします。

 

 

 さて、この様式を見てもわかるとおり、学校法人における貸借対照表は「固定性配列法」を採用しています。貸借対照表の表示には「流動性配列法」と「固定性配列法」のふたつの方法があります。「流動性配列法」では流動資産と流動負債を先に記載し、固定資産と固定負債は、流動資産と負債の次に表示します。一方で「固定性配列法」は固定資産と固定負債を先に記載し、流動資産と流動負債を次に表示します。

 

 短期的な支払い能力などを重視する場合には流動性配列法を採用します。一般的な企業の場合、貸借対照表は流動性配列法を採用することになります。一方で、鉄鋼や電力、ガス事業などの装置産業の場合は固定資産の保有状況が重要視されるため固定性配列法を採用します。

 

 学校法人の場合、校舎、校地、器具備品といった固定資産の保有状況が最も重要であることから固定性配列法を採用しています。

3.貸借対照表を補完する附属明細表

 学校法人会計基準では、貸借対照表の内容をより正確に把握するため、特に重要な勘定科目については附属明細表の作成を義務付けています(学校法人会計基準第4条第3号)。作成が求められている附属明細表は、固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表のみっつです。これらの附属明細表では、前年繰越額から当年度の増減額、当年度末の残高などが記載されています。

 

 附属明細表については、「附属明細表」の項にて詳細解説を行います。

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